大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和46(あ)871 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人舟辺治朗の上告趣意のうち、第一点は、憲法三一条違反をいうが、いわゆ

る共謀共同正犯の成立に必要な共謀に参加した事実が認められる以上、直接実行行

為に関与しない者でも、他人の行為をいわば自己の手段として犯罪を行なつたとい

う意味において、共同正犯の刑責を負うものであり、かく解しても憲法三一条に違

反しないことは、当裁判所の判例(昭和二九年(あ)第一〇五六号、同三三年五月

二八日大法廷判決、刑集一二巻八号一七一八頁)とするところであるから、所論は

理由がなく、第二点は、事実誤認の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。

よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決す

る。

昭和四六年九月二三日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 下 田 武 三

裁判官 岩 田 誠

裁判官 大 隅 健 一 郎

裁判官 藤 林 益 三

裁判官 岸 盛 一

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